岡山県|岡山市|今東行政書士事務所
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《種苗品種登録出願サポートサービス》 |
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@品種登録とは
種苗法に基づき花・果実など植物の新品種育成者に、その法的果実(権利)を付与し、
品種育成の更なる振興と権利保護を図る目的です。
A品種登録のメリット
「育成者権」の取得
登録品種・登録品種と特性が明確に区別されない品種・従属品種および交雑品種を、業として
独占的に利用する権利が与えられます。
1.生産・販売をする事が出来る。
2.財産権として、質権の設定・利用権の設定および譲渡等が出来る。
B品種登録までの期間
現状では完了まで2年半以上掛かっています。
そのため、仮保護制度(期間)を設けてあります。<補償金等の請求権>
当事務所では、種苗品種登録申請サポートサービスにより、ご依頼者様の負担の軽減と権利・利益を守る支援を行います。
また、関連する書類(ライセンス契約書等)の作成サービスも行います。是非、お申し付け下さい。 |
■料金について。 |
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←ご参照下さい。 |
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※行政書士が作成できる書類は、1万種を超えると言われます。
あなたの問題を、解決する方法が必ず有ると思います。
解決の近道として、まずはお電話でお問い合わせ下さい。
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行政書士今東幹生事務所 (今東行政書士事務所)
〒704-8183
岡山県岡山市東区西大寺松崎528
電話:TEL/FAX (086)238-6871 |