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「自分の田畑を売りたい、畑に家を建てたい、だれかに田んぼを貸したい」など、
権利目的を変更する時は農地利用(転用)の許可申請をする必要があります。 |
① |
農地のまま権利移動(売買・賃貸借等)をする場合 |
⇒農地法第3条許可 |
② |
農地を農地以外(宅地・道路等)にする(転用)場合 |
⇒農地法第4条許可 |
③ |
農地転用目的で権利移動をする場合 |
⇒農地法第5条許可 |
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※ただし、一定要件の範囲内にある場合は、➀~➂の許可申請の必要は無くなり各条届出になります。 |
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☆まずは、ご相談ください!☆ |
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ご相談の後、各調査(法令・現地)を行い確認いたします。
調査結果をお伝えし、許可申請の可能な場合はお見積り致します。
お見積りに納得頂けたら、ご依頼ください。
正式依頼を受けて、手続き代行業務を行います。 |
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※この後、ご依頼者様の負担(登記・税務等)も提携する各専門家と共同し、フォロー・サポートも
致しますので、是非お申し付け下さい。 |
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当事務所では、これらの手続きを一貫して行います。 |
■料金について。 |
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←ご参照下さい。 |
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※行政書士が作成できる書類は、1万種を超えると言われます。
あなたの問題を、解決する方法が必ず有ると思います。
解決の近道として、まずはお電話でお問い合わせ下さい。
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